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国際観光旅客税法施行令 第二条 (国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)

平成三十年政令第百六十一号政令
(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)

第二条

第二条第一項第二号に規定する政令で定める船舶又は航空機は、各国の政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機であって、当該各国の政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受けるものとする。

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(記帳義務に関する経過措置)
附則

法附則第二条本文の規定の適用がある場合における第七条の規定の適用については、同条第四号中「他の」とあるのは、「、法附則第二条本文の規定の適用を受ける者又は他の」とする。

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