(定義)
第一条
この政令において「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「国外事業者」又は「特別徴収」とは、それぞれ国際観光旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、国外事業者又は特別徴収をいう。
この政令において「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「国外事業者」又は「特別徴収」とは、それぞれ国際観光旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、国外事業者又は特別徴収をいう。
この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。