(ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興等)
第十条
国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現を図るためには国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることに鑑み、社会的障壁に関する体験学習等ユニバーサル社会の実現に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。