(障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及等) 第十一条 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けて、障害者、高齢者等にとって利用しやすい施設及び製品の普及並びにそのための調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗