(障害者、高齢者等の意見の反映) 第九条 国及び地方公共団体は、ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を策定し、及び実施するに当たっては、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗