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ギャンブル等依存症対策基本法 第二十九条 (ギャンブル等依存症対策推進本部員)

平成三十年法律第七十四号法律
(ギャンブル等依存症対策推進本部員)

第二十九条

本部に、ギャンブル等依存症対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者(第一号から第十号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。

  1. 国家公安委員会委員長
  2. 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣
  3. 内閣府設置法第十一条の二の特命担当大臣
  4. 総務大臣
  5. 法務大臣
  6. 文部科学大臣
  7. 厚生労働大臣
  8. 農林水産大臣
  9. 経済産業大臣
  10. 国土交通大臣
  11. 十一
    前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者

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