(ギャンブル等依存症対策推進副本部長) 第二十八条 本部に、ギャンブル等依存症対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。2副本部長は、本部長の職務を助ける。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗