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ギャンブル等依存症対策基本法 第二十八条 (ギャンブル等依存症対策推進副本部長)

平成三十年法律第七十四号法律
(ギャンブル等依存症対策推進副本部長)

第二十八条

本部に、ギャンブル等依存症対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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