条文くん法令検索 AIに質問する

ギャンブル等依存症対策基本法 第三十条 (資料提供等)

平成三十年法律第七十四号法律
(資料提供等)

第三十条

関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、ギャンブル等依存症に関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。

2前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なギャンブル等依存症に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ギャンブル等依存症対策基本法第三十条(資料提供等)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(ギャンブル等依存症対策推進本部員) ギャンブル等依存症対策基本法 目次 第三十一条(資料の提出その他の協力) →