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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第七条 (啓発活動)
平成三十年法律第二十八号
法律
(啓発活動)
第七条
国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
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