条文くん法令検索 AIに質問する

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第八条 (環境整備)

平成三十年法律第二十八号法律
(環境整備)

第八条

国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡大をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援するための体制の整備その他の政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備を行うものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第八条(環境整備)について教えてください」と聞く
← 第七条(啓発活動) 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 目次 第九条(性的な言動等に起因する問題への対応) →