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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第十一条 (その他の施策)

平成三十年法律第二十八号法律
(その他の施策)

第十一条

国及び地方公共団体は、第七条から前条までに定めるもののほか、第六条の規定による実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野における男女共同参画の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

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