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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第十条 (人材の育成等)

平成三十年法律第二十八号法律
(人材の育成等)

第十条

国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、議会における審議を体験する機会の提供、公選による公職等としての活動に対する関心を深めこれに必要な知見を提供する講演会等の開催の推進その他の人材の育成及び活用に資する施策を講ずるものとする。

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