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健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 第五条 (医療保険者の責務)

平成三十年法律第百五号法律
(医療保険者の責務)

第五条

医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる循環器病の予防等に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。

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