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健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 第六条 (国民の責務)

平成三十年法律第百五号法律
(国民の責務)

第六条

国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境、肥満その他の健康状態並びに高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動その他の疾病が循環器病の発症に及ぼす影響等循環器病に関する正しい知識を持ち、日常生活において循環器病の予防に積極的に取り組むよう努めるとともに、自己又はその家族等が循環器病を発症した疑いがある場合においては、できる限り迅速かつ適切に対応するよう努めなければならない。

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