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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

平成三十年法律第四十八号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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