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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第六条 (財政上の措置等)
平成三十年法律第四十八号
法律
(財政上の措置等)
第六条
政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
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