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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第四条 (国の責務)

平成三十年法律第四十八号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念にのっとり、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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