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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十九条
平成三十年法律第四十八号
法律
第十九条
地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の実情に応じ、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を講ずるものとする。
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