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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第二十条

平成三十年法律第四十八号法律

第二十条

政府は、文部科学省、外務省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の調整を行うことにより、国際文化交流の祭典の実施の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るため、国際文化交流の祭典推進会議を設けるものとする。

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