条文くん法令検索 AIに質問する

国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十八条 (地方公共団体、民間の団体等に対する支援)

平成三十年法律第四十八号法律
(地方公共団体、民間の団体等に対する支援)

第十八条

国は、地方公共団体、民間の団体等による国際文化交流の祭典の実施、これへの参加その他その実施の推進を支援するため、必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第十八条(地方公共団体、民間の団体等に対する支援)について教えてください」と聞く
← 第十七条(国際文化交流の祭典の相互の連携) 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 目次 第十九条 →