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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十七条 (国際文化交流の祭典の相互の連携)

平成三十年法律第四十八号法律
(国際文化交流の祭典の相互の連携)

第十七条

国は、国際文化交流の祭典の円滑な実施及び質の向上に資するよう、国際文化交流の祭典の相互の連携を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

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