(ボランティア活動への参加の促進等) 第十六条 国は、国際文化交流の祭典の実施に関するボランティア活動への参加の促進及びその活動の充実を図るため、必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗