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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十六条 (ボランティア活動への参加の促進等)

平成三十年法律第四十八号法律
(ボランティア活動への参加の促進等)

第十六条

国は、国際文化交流の祭典の実施に関するボランティア活動への参加の促進及びその活動の充実を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

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