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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十五条 (専門的能力を有する者の確保等)

平成三十年法律第四十八号法律
(専門的能力を有する者の確保等)

第十五条

国は、国際文化交流の祭典の企画等に関し専門的能力を有する者の確保、養成及び資質の向上を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

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