(情報の収集等) 第十四条 国は、国際文化交流の祭典に関する国内外における実施状況その他の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗