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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十三条 (大規模祭典の実施の推進に関する関係機関等との連携)

平成三十年法律第四十八号法律
(大規模祭典の実施の推進に関する関係機関等との連携)

第十三条

国は、大規模祭典の実施の推進に関し、我が国以外の国又は地域の政府機関等、独立行政法人国際交流基金その他の国内外の関係機関及び民間の団体との連携を図るものとする。

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