条文くん法令検索 AIに質問する

国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十二条 (大規模祭典を実施する者の海外との交流等)

平成三十年法律第四十八号法律
(大規模祭典を実施する者の海外との交流等)

第十二条

国は、大規模祭典を実施する者が、海外において国際文化交流の祭典を実施する者と交流するとともに、大規模祭典の実施についてその者と連携することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律第十二条(大規模祭典を実施する者の海外との交流等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(大規模祭典への来訪者の利便性の向上) 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 目次 第十三条(大規模祭典の実施の推進に関する関係機関等との連携) →