(大規模祭典を実施する者の海外との交流等) 第十二条 国は、大規模祭典を実施する者が、海外において国際文化交流の祭典を実施する者と交流するとともに、大規模祭典の実施についてその者と連携することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗