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国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律 第十一条 (大規模祭典への来訪者の利便性の向上)

平成三十年法律第四十八号法律
(大規模祭典への来訪者の利便性の向上)

第十一条

国は、大規模祭典への来訪者の利便性を向上させるため、大規模祭典について、来訪のための交通手段及び滞在のための施設の確保及び充実、展示、公演等に関する外国語によるものを含む案内の充実等が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。

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