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人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) 第八条 (派遣職員の職務への復帰)

平成二十九年人事院規則一―六九規則
(派遣職員の職務への復帰)

第八条

福島復興再生特別措置法第四十八条の四第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 派遣職員が機構における地位を失った場合
  2. 派遣職員が法第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
  3. 派遣職員が法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
  4. 派遣職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合
  5. 派遣職員の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合

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