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人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) 第七条 (派遣職員の保有する官職)

平成二十九年人事院規則一―六九規則
(派遣職員の保有する官職)

第七条

派遣職員は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。

2前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

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