条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) 第九条 (派遣に係る人事異動通知書の交付)

平成二十九年人事院規則一―六九規則
(派遣に係る人事異動通知書の交付)

第九条

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。

  1. 福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項の規定により職員を派遣した場合
  2. 派遣職員に係る派遣の期間を延長した場合
  3. 派遣の期間の満了により派遣職員が職務に復帰した場合
  4. 派遣職員を職務に復帰させた場合

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)第九条(派遣に係る人事異動通知書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(派遣職員の職務への復帰) 人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) 目次 第十条(派遣職員の給与) →