(派遣に係る人事異動通知書の交付)
第九条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
- 一福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項の規定により職員を派遣した場合
- 二派遣職員に係る派遣の期間を延長した場合
- 三派遣の期間の満了により派遣職員が職務に復帰した場合
- 四派遣職員を職務に復帰させた場合
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。