(保険代位債権等) 第六条 会社は、次に掲げる金銭債権を保険代位債権等として計上することができる。一法第四十二条の規定により取得した非常事故代位債権二非常事故代位見込債権三譲受債権 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗