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株式会社日本貿易保険の会計に関する省令 第六条 (保険代位債権等)

平成二十九年経済産業省令第二十七号府省令
(保険代位債権等)

第六条

会社は、次に掲げる金銭債権を保険代位債権等として計上することができる。

  1. 法第四十二条の規定により取得した非常事故代位債権
  2. 非常事故代位見込債権
  3. 譲受債権

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