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株式会社日本貿易保険の会計に関する省令 第五条 (財務諸表の様式)

平成二十九年経済産業省令第二十七号府省令
(財務諸表の様式)

第五条

会社は、別表第一の様式により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書を、別表第二の様式により連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をそれぞれ作成しなければならない。

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