(財務諸表の様式)
第五条
会社は、別表第一の様式により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書を、別表第二の様式により連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をそれぞれ作成しなければならない。
会社は、別表第一の様式により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書を、別表第二の様式により連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をそれぞれ作成しなければならない。