(会計原則)
第四条
会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
- 一経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
- 二全ての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
- 三経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
- 四会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
- 五その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。