(信用事故代位債権の支払備金からの控除)
第七条
会社は、法第四十二条の規定により取得した信用事故代位債権については、事業年度末において、当該債権にかかる求償権の行使(裁判の判決又は当事者間の合意がないものを除く。)によって回収が見込まれる金額があるときは、当該事業年度の支払備金から当該金額を控除することができる。
会社は、法第四十二条の規定により取得した信用事故代位債権については、事業年度末において、当該債権にかかる求償権の行使(裁判の判決又は当事者間の合意がないものを除く。)によって回収が見込まれる金額があるときは、当該事業年度の支払備金から当該金額を控除することができる。