条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本貿易保険の会計に関する省令 第七条 (信用事故代位債権の支払備金からの控除)

平成二十九年経済産業省令第二十七号府省令
(信用事故代位債権の支払備金からの控除)

第七条

会社は、法第四十二条の規定により取得した信用事故代位債権については、事業年度末において、当該債権にかかる求償権の行使(裁判の判決又は当事者間の合意がないものを除く。)によって回収が見込まれる金額があるときは、当該事業年度の支払備金から当該金額を控除することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本貿易保険の会計に関する省令第七条(信用事故代位債権の支払備金からの控除)について教えてください」と聞く
← 第六条(保険代位債権等) 株式会社日本貿易保険の会計に関する省令 目次