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旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則
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旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 第七条 (事業報酬の算定)
平成二十九年経済産業省令第二十号
府省令
(事業報酬の算定)
第七条
事業者は、事業報酬として、
別表第三第二表
に掲げる算定方法により算定される額を、
様式第一第五表
に整理しなければならない。
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