(営業費以外の項目の算定) 第六条 事業者は、営業費以外の項目として、別表第三第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第一第四表に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗