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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令 第二条 (入札業務規程の記載事項)

平成二十九年経済産業省令第五号府省令
(入札業務規程の記載事項)

第二条

法第八条の二第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 入札業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 入札業務を行う事務所に関する事項
  3. 入札業務の実施方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付の方法に関する事項
  6. 入札業務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 入札業務に関する公正の確保に関する事項
  8. 入札業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、入札業務に関し必要な事項

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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