(入札業務規程の記載事項)
第二条
法第八条の二第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一入札業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二入札業務を行う事務所に関する事項
- 三入札業務の実施方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付の方法に関する事項
- 六入札業務に関する秘密の保持に関する事項
- 七入札業務に関する公正の確保に関する事項
- 八入札業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、入札業務に関し必要な事項