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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令 第一条 (定義)

平成二十九年経済産業省令第五号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令 目次 第二条(入札業務規程の記載事項) →