この省令において使用する用語は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。