(入札業務規程の認可の申請)
第三条
入札実施機関は、法第八条の二第一項前段の規定により入札業務規程の認可を受けようとするときは、様式第一による申請書に当該認可に係る入札業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2入札実施機関は、法第八条の二第一項後段の規定により入札業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
入札実施機関は、法第八条の二第一項前段の規定により入札業務規程の認可を受けようとするときは、様式第一による申請書に当該認可に係る入札業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2入札実施機関は、法第八条の二第一項後段の規定により入札業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。