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地域医療連携推進法人会計基準 第十六条 (当期純損益)

平成二十九年厚生労働省令第十九号府省令
(当期純損益)

第十六条

当期純損益は、経常損益に、特別損益として臨時的に発生する損益を加減して税引前当期純損益を計上し、ここから法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した金額を計上するものとする。

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