(貸借対照表等に関する注記)
第十七条
貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 一継続事業の前提に関する事項
- 二担保に供されている資産に関する事項
- 三法第七十条の二十二第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額
- 四
- 五重要な偶発債務に関する事項
- 六重要な後発事象に関する事項
- 七参加法人との取引の内容
- 八その他地域医療連携推進法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項