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地域医療連携推進法人会計基準 第十七条 (貸借対照表等に関する注記)

平成二十九年厚生労働省令第十九号府省令
(貸借対照表等に関する注記)

第十七条

貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 継続事業の前提に関する事項
  2. 担保に供されている資産に関する事項
  3. 第七十条の二十二第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額
  4. 第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項
  5. 重要な偶発債務に関する事項
  6. 重要な後発事象に関する事項
  7. 参加法人との取引の内容
  8. その他地域医療連携推進法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

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