(経常損益) 第十五条 経常損益は、事業活動から生ずる収益及び費用並びに事業活動以外の原因から生ずる収益及び費用であって経常的に発生する金額を記載して得た損益の合計額を計上するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗