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専門職大学設置基準 第六条 (課程)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(課程)

第六条

学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。

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