学部には、専攻により学科を設ける。
2前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。
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次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。