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専門職大学設置基準 第五条 (学科)

平成二十九年文部科学省令第三十三号府省令
(学科)

第五条

学部には、専攻により学科を設ける。

2前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(講師の経歴に関する経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。

  1. 専門職大学設置基準第三十五条第二項第一号及び第三十八条第四号
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