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住宅宿泊事業法 第七十条 (省令への委任)

平成二十九年法律第六十五号法律
(省令への委任)

第七十条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令、国土交通省令又は厚生労働省令で定める。

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