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住宅宿泊事業法 第六十九条 (権限の委任)
平成二十九年法律第六十五号
法律
(権限の委任)
第六十九条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
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