(農産物流通等事業に係る事業環境の整備)
第十一条
国は、農産物流通等の合理化を実現する上で必要な事業環境の整備のため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。
- 一農産物流通等に係る規制について、経済社会情勢の変化を踏まえた見直しを行うこと。
- 二農産物流通等に係る規格について、農産物流通等の現状及び消費者の需要に即応して、農産物の公正かつ円滑な取引に資するため、国が定めた当該規格の見直しを行うとともに、民間事業者が定めた当該規格の見直しの取組を促進すること。
- 三農産物流通等について、その業務の効率化に資するため、情報通信技術その他の技術の活用を促進すること。