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農業競争力強化支援法 第十条 (農業資材の調達に必要な情報の入手の円滑化)

平成二十九年法律第三十五号法律
(農業資材の調達に必要な情報の入手の円滑化)

第十条

国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するため、農業者が農業資材の調達を行い、又は農業者団体が農業者に供給する農業資材の調達を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者を選択するための情報を容易に入手することができるようにするための措置を、民間事業者の知見を活用しつつ、講ずるものとする。

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