(農業資材事業に係る事業再編又は事業参入の促進等) 第九条 国は、良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するため、農業資材事業について、適正な競争の下で高い生産性が確保されることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進することその他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗