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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第二条 (特定航空用機器)

平成二十八年国家公安委員会規則第九号規則
(特定航空用機器)

第二条

第二条第四項の国家公安委員会規則で定める機器は、次に掲げるとおりとする。

  1. 操縦装置を有する気球
  2. ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
  3. パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  4. 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に該当するものを除く。)
  5. 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この規則の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)第二条の規定の施行の日の前日までの間は、この規則による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条第一項第七号中「第百三十二条の四第三項」とあるのは「第百三十一条の六第三項」と、新規則第五条ただし書中「第百三十二条の五第一項」とあるのは「第百三十一条の七第一項」とする。この場合において、新規則別記様式第一号及び別記様式第二号中「第132条の5第1項」とあるのは「第131条の7第1項」とする。

2施行日以後に行われる小型無人機等の飛行について施行日前にこの規則による改正前の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四条の規定により行われた書類の提出は、当該小型無人機等の飛行についてそれぞれ新規則第三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四条の規定により行われた書類の提出とみなす。

3施行日以後に行われる小型無人機等の飛行について施行日前に旧規則第五条本文の規定により行われた機器の提示及び同条ただし書の規定により行われた写真の提出は、当該小型無人機等の飛行について新規則第五条本文の規定により行われた写真の添付とみなす。

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